バギーのナンバー取得方法(ミニカー登録)
四輪バギーで公道を走行するためにナンバーを取得します。
車や大型バイクと違い、とても簡単!
【ナンバー取得時に用意する書類】
・販売証明書
・ハンコ
【ナンバー取得の手続き場所】
・お住まいの市区町村役場
ミニカー登録を実際に登録してみよう!
@バギーのナンバー取得するには、まずは近くの市区町村役場に電話します。
ミニカー登録時に必要な書類や持って行く物を電話で確認します。
各市町村役場で必要な物が微妙に違ったりします。

Aミニカー登録に必要な物をもって、近くの市区町村役場に行きます。

B市役所の受付に聞いてみると、ナンバー取得の手続きは「市民税課」でできるということでした。

Cこの市民税課でミニカー登録に必要な書類を記入します。

D記入する書類は原動機付自転車(いわゆる原付バイク)の新規登録で「標識交付申請書」の書類に記入します。
近くに書類の見本もありますので参考にしてみて下さい。

E記入が終わったら、受付の人に渡します。
ここで登録するミニカー(バギー)についていろいろと聞かれます。
Q、ミニカーは3輪ですか?
A、いいえ四輪です。
Q、後輪のタイヤとタイヤの幅は55cm以上ですか?
A、はい55cm以上です。(厳しいところは写真を出してとか言われます。)
Q、車室はありますか?(囲われているか?)
A、あります。
とこんな感じで質問されます。そして「少々お待ち下さい。」と言われて約2分後↓
Fいよいよミニカー登録のナンバーが配布されます。(無料です)

番外編鹿児島市役所では、ナンバーボルトを下さいというと無料でボルトをもらえます!!

Gバギーにナンバーを取り付けします。

最後に公道を走る前に、自賠責保険に加入する必要があります。この自賠責保険は市区町村役場の中でも加入できるところもあります。自賠責保険への加入は近くのバイク屋さんはもちろん、意外なのは郵便局でも自賠責保険を取り扱っているところなどもあります。
自賠責に加入したら、いよいよ公道デビュー!
※以上が公道走行までの流れになります。ナンバー登録は難しいものではありません。意外と簡単にできてしまいます。約一時間ほど!業者に頼むとナンバー取得費用で1万円ぐらいは取られますので、ぜひチャレンジしてみて下さい!
もし分からない時は、バギー専門店の「侍倶楽部」にお気軽にご連絡ください!!
店舗 099−814−2030
営業時間 (9:00〜19:00までOK!)
店長携帯 080−5252−3601
夜まで受け付けています。 (9:00〜22:00までOK!)
ミニカー登録・公道走行までの手続きマニュアル
STEP1 ナンバー取得!(ミニカー登録)
ナンバーを取得しなければ、バギーで公道での走行は不可能です。
とりあえずSTEP1はナンバー取得です。
登録は登録者がお住まい(住民票のある場所)の市区町村役場で行ないます。
第一種原動機付自転車中の「ミニカー」というカテゴリーでの登録です。
販売証明書に必要事項(画像参考)を記入し、提出するのみの簡単な手続きでナンバー取得が可能です。
販売証明書は販売店が発行する書類です。
※法人登録の場合、社印(角印)が必要となる場合がございます。
(各市区町村にお問い合わせください)
STEP2 自賠責保険加入!
バギーの公道走行においての義務である自賠責保険の加入を行ないます。
バギーは、ナンバーの種類は「ミニカー登録」ですが、自賠責保険の種類は「原動機付自転車」となります。
自賠責保険の加入もほとんどのところで、市区町村役場で加入できます。
※バギーのナンバー取得/自賠責保険加入の手続きに行く前に、市区町村役場によっては、多少手続き方法が変わることもありますので、お住まいの市区町村役場などに電話で「必要な物は何が必要なのか」を確認することをおすすめします。
STEP3 任意保険加入!
バギーの任意保険は、普通車を所有されている方であればファミリーバイク特約が利用できます。
(保険契約の種類による)詳しくは保険会社にお問い合わせください。
またファミリーバイク特約でなくても、通常の原付バイクの任意保険も加入可能なので保険会社にお問い合わせください。
四輪バギーの公道走行上の注意点
★公道走行できるのは、50ccまでのバギーです。
★法廷速度は60kmです。シートベルトは装着不要です。
★公道で二人乗りはできません。高速道路も走行できません。
★ナンバーは原付(ミニカー登録)ですが、普通免許(AT可)が必要になります。
★KWバギーは、ミニカー登録が大変厳しい大阪府でも登録できます。









